A型事業所・放課後等デイを開業するにあたって、建物選びは非常に重要である。当ページでは、絶対に避けるべき建物について解説をする。
多機能型事業所とは、
のうち2以上の事業を一体的に行う事業所のことをいいます。
多機能型事業所の指定は、多機能型事業所(利用定員の合計が20人以上)
として行う障害福祉サービス等の種類ごとに行われます。
従たる事業所とは、
主たる事業所と同一のサービスで、
30分以内で移動可能な距離である等の要件を満たす場合に
指定することができる2か所目以降の事業所のことをいいます。
「主たる事業所」のほか、
一体的かつ独立したサービス提供の場として、「従たる事業所」を設置するこ
とが可能であり、これらを一つの事業所として指定することができます。
このように、
従たる事業所と多機能型事業所の違いは
従たる事業所はサービス種類が同じ
多機能型事業所はサービス種類が違う
と考えれば分かりやすいでしょう。
当事務所では
多機能型事業所、従たる事業所等の様々な事業形態に対応した手続を行います。
就労継続A型・放課後等デイ サポートセンター
行政書士 斉藤将巳
TEL:011−557−8176
受付:平日10:00〜18:00