障害福祉事業所開設と消防手続きの流れについて解説します。
多機能型事業所とは
のうち2以上の事業を一体的に行う事業所のことをいいます。
従たる事業所とは、
主たる事業所と同一のサービスで、30分以内で移動可能な距離である等の要件を満たす場合に指定することができる2か所目以降の事業所のことをいいます。
は「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、「従たる事業所」を設置することが可能であり、これらを一つの事業所として指定することができます。
このように、
従たる事業所と多機能型事業所の違いは
従たる事業所はサービス種類が同じ
多機能型事業所はサービス種類が違う
と考えれば分かりやすいでしょう。