図面・位置確認・要件確認
必要に応じて消防設備士等に依頼
賃貸借契約・工事開始前に必ず確認
(必要な場合は)防火管理者選任届
消防署予防課が現地において検査
障害福祉課へ新規指定申請
現地確認が新規指定申請より後に行われた場合は、後で防火対象物使用開始届の控えを提出する