障害福祉事業所開設と消防手続きの流れについて解説します。
200平方メートル以下の他用途への転用は建築確認手続きが不要。
利用面積は200平方メートル以下の物件が望ましい。
事業を開始したい建物が、消防法に違反していないかどうか確認する必要があります。
そして、建物の使用を始める場合、使用を開始する4日前までに「防火対象物使用開始(内容変更)届出書」を消防署に届出する必要があります。
障がい者施設は、消防法施行令別表第1(6)ロまたはハに該当します。
消防法施行令別表第1(6)ロ
障害児入所施設/障害者支援施設、短期入所・共同生活援助等(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る)
消防法施行令別表第1(6)ハ
生活介護/就労移行支援/就労継続支援/児童発達支援/放課後等デイサービス/保育園/幼保連携型認定こども園/認可外保育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業 等
短期入所・共同生活援助((6)ロ以外のもの)
(6)ロ・・・必須
(6)ハ・・・延べ面積150u以上(地階・無窓階・3階以上の場合は床面積50u以上)
(6)ロ・・・障害児入所施設・障害者支援施設・短期入所・共同生活援助で延べ面積275u以上(総務省令で定める介助がなければ避難できない者を主として入所させるものは全部)
(6)ハ・・・延べ面積6000u以上(平屋以外)(地階・無窓階の場合は床面積1000u以上、4?10階は床面積1500u以上)
(6)ロ ・・・全部
(6)ハ・・・延べ面積300u以上(一階段対象物の場合は全部、利用者を入所または宿泊させるものは全部)
(6)ロ・・・必須
(6)ハ・・・必須