定員超過と児童指導員等加配加算の関係

利用定員を 10 名と設定している事業所において、災害等のやむを得ない事由により 利用定員を超過した場合、児童指導員等加配加算に影響が出るのでしょうか?

利用定員を 10 名と設定している事業所において、災害等のやむを得ない事由により 利用定員を超過し、11 名の受け入れを行った日について、児童指導員等の人員配置は 3 名必要となります。
そのため、当該日の児童指導員等の配置が 3 名の場合、当該日の加配職員は 0 名となります。

例えば、事業所において保育士資格を有する人員が 1 名であり、(他の人員は児童指導員とする)当該保育士を加配要員とし、児童指導員等加配加算(専門職)を算定する場合、上記のような状況で当該保育士が加配要員から基準人員にならざるを得ない日が発生した場合、月を通して常勤換算1に満たない可能性があります。