障がい児通所支援についてよくある質問

運営規程に定める営業時間とは何を指すのか。

運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間を言います。なお、「児童を受け入れる体制」とは、原則として受入可能な児童の数に応じた人員配置基準を満たすことを言います。

利用者が1人もいない場合、基準の人員を配置する必要はあるか。

運営規程で定めている営業時間中は、利用者の有無に関わらず、基準の人員を配置しなければなりません。

児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士等の直接支援員は派遣社員でもよいか。

当該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者であれば問題はないため、派遣社員でもよいです(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第38条)。

児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士等の直接支援員に係る業務について第三者への委託は可能か。
  • 原則として当該事業の従業者によって指定児童発達支援を提供すべきであるが、障がい児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認める。
  • 障がい児の支援に直接影響を及ぼさない業務は「送迎のみを行う送迎員や事務員」と解釈しておりますので、児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士等の直接支援員に係る業務について第三者への委託は不可(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第38条)。
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
  • 学校教育法施行規則第61 条及び第62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
  • 学校教育法施行規則第63 条等の規定に基づく授業が行われない日(例えば、台風等により臨時休校となる日)又は臨時休校の日(例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日)
  • なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の取扱いとはしない。(平成27年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A 問69(平成26年4月9日))

 

<通信制高校における休業日について>

  • 通信制高等学校単体の場合:学則において定める休業日(定めがない場合は公立学校に準ずる)
  • 本体校に併設する通信制課程の場合:本体校の学則において定める休業日
事業所の中に、休業日に利用している障がい児と授業終了後に利用している障がい児がいる場合、報酬はどうなるのか。
  • 個々の障がい児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定します。
  • 放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されていませんが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保すべきです。
訪問教育を受けている障がい児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。
  • 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱います。
  • なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されていませんが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保しなければなりません。