児童指導員等加配加算は届出と勤務実績が必要

前月の15日までに児童指導員等加配加算の届出をすれば、必ず加算は算定されますか?

児童指導員等加配加算を算定するためには、予め市に届出が必要となるが、届出はあくまで勤務予定の段階で提出してもらうため、実際の勤務実績と異なる場合があります。
そのため、市に届出をすれば必ず各種加配加算を算定できるというものではなく、事業所が毎月の従業者の勤務実績に応じて当該加算の算定可否を判断していく必要があります。

児童指導員等加配加算算定可能時間数が1月を通して、常勤換算【1】を上回れば、その職種に応じた児童指導員等加配加算の算定が可能。

例1

児童指導員等加配加算(専門職)常勤換算数が1.0であれば、算定可能加算区分は「専門職」

例2

児童指導員等加配加算(専門職)常勤換算数が0.5、児童指導員等加配加算(児童指導員等)常勤換算数0.5であれば、算定可能加算区分は「児童指導員等」

例3

児童指導員等加配加算(専門職)常勤換算数が0.2、児童指導員等加配加算(児童指導員等)常勤換算数が0.3、児童指導員等加配加算(その他従業者)常勤換算数が0.5であれば、算定可能加算区分は「その他従業者」