障がい者施設と特定防火対象物との関係について

障がい者施設は、消防法施行令別表第1(6)ロまたは(6)ハに該当することから、特定防火対象物に該当します。
特定防火対象物は、全ての消防用設備等について、最新の規定に基づいて、消防用設備等を設置し維持する必要があります。(遡及適用)。

なお、非特定防火対象物であれば、原則遡及適用はされず、一部の消防用設備に関して遡及適用されるにとどまります。
また、現存する防火対象物、または現に新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替えなどの工事中の防火対象物については一定の猶予期間が設けられていますが、障がい者施設のような、「特定防火対象物」については前記の通り、消防用設備等を常に新しい基準法令の規定に適合させなければなりません。