(1)サービス管理責任者
このサービス管理責任者については、
利用者数60人以下の場合
1人以上
利用者数61人以上の場合
1人に、利用者数が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
が必要となります。
なお、@Aのいずれの場合でも、1人以上は常勤でなければなりません。
サービス管理責任者については、実務経験証明書の取得が必要となります!
(2)職業指導員及び生活支援員
人数は、職業指導員及び生活支援員をそれぞれ1人以上確保した上で、
常勤換算で、利用者数を10で除した数以上の人数が必要になります。
また、職業指導員又は生活支援員のいずれか1人以上は常勤でなければなりません。
(3)管理業務を行う管理者
この管理者については、
のいずれかの要件を満たさなければなりません。
なお、管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務は可能となります。
(4)事務職員、送迎員、調理員等
当該事業所の運営形態に即した形で、必要になってきます。
(1)児童発達支援管理責任者
1人以上の設置が必要です。
そして、1人以上は専任かつ常勤であることが求められます。
(2)児童指導員、保育士又は障害福祉サービス2年以上経験者
合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上が必要です。
@障がい児の数が10人まで
2人以上
A障がい児の数が10人を超えるもの
2人に、障がい児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
例)10人以下:2人以上
11〜15人:3人以上
16〜20人:4人以上
注意点としては
また、
であることも必要です。
児童発達支援管理責任者候補については、実務経験証明書の取得が必要となります。
(3)管理業務に従事する管理者
原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事することが求められます。
ただし、支障がない場合には他の職務との兼務が可能となります。
(4) 事務職員、送迎員等
事業所の運営形態に即した形で必要になります。
当事務所では、
指定基準に合った人員確保
実務経験証明書取得
役所に実務経験証明書確認
をサポートします
就労継続A型・放課後等デイ サポートセンター
行政書士 斉藤将巳
TEL:011−557−8176
受付:平日10:00〜18:00