障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3〜8年)
実践研修を受講するためには、基礎研修受講後、過去5年間に2年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験が必要。
更新研修を受講するためには、実践研修受講後、過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある、又は現にサービス管理責任者等として従事していることが必要。
以下のT〜Vのいずれかに該当する者であること。
次のAからFまでに掲げる者が、相談支援の業務に従事した期間
相談支援の業務・・・身体上若しくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務
A 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体・知的障害者相談支援事業の従事者
B 児童相談所、身体・知的障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、福祉事務所、発達障害者支援センターの従業者
C 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの従業者
D 障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センターの従業者
E 特別支援学校の従業者
F 病院、診療所の従業者(社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者、Cに掲げる資格を有する者、AからEに掲げる業務に1年以上従事した者)
次のAからEに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等が、直接支援の業務に従事した期間
社会福祉主事任用資格者等・・・社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者、保育士、児童指導任用資格者、精神障害者社会復帰指導員
直接支援の業務・・・身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、ならびにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行う業務または日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、ならびにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練または職業教育に係る業務
A 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床の従業者
B 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅生活支援事業の従事者
C 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の従業者
D 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所の従業者
E 特別支援学校の従業者
AのAからEに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間
以下の資格を有する者が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
以下のいずれかに該当する者であることが必要です。
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年当たり180日以上あることをいう。例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。
C 有資格者(国家資格等)について、Cの期間が通算して5年以上かつ@からBまでの期間を通算した期間からD、Eを除いた期間が3年以上とされているが、Cの期間と@からBまでの期間が重複している場合は、いずれの期間にもカウントできるものとする。例えば、Cの有資格者がAの業務に5年間携わっていた場合、Cの期間が通算して5年以上かつ@からBまでの期間も5年となる。
次のAからFまでに掲げる者が、相談支援の業務に従事した期間
相談支援の業務・・・身体上もしくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者または児童の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務
A 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体・知的障害者相談支援事業の従事者
B 児童相談所、児童家庭支援センター、身体・知的障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、福祉事務所、発達障害者支援センターの従業者
C 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの従業者
D 障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センターの従業者
E 学校(大学を除く)の従業者
F 病院、診療所の従業者(社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者、Cに掲げる資格を有する者、AからEに掲げる業務に1年以上従事した者)
次のAからEに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等が、直接支援の業務に従事した期間
社会福祉主事任用資格者等・・・社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員
直接支援の業務・・・身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者または児童につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、ならびにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行う業務または日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、ならびにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練や職業教育等の業務
A 障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床の従業者
B 障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅生活支援事業の従事者
C 病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の従業者
D 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所の従業者
E 学校(大学を除く)の従業者
AのAからEに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間
以下の資格を有する者が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
以下のAおよびBを合算した期間
A 老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの従業者が、相談支援の業務に従事した期間
B 老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床、老人居宅生活支援事業、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所の従業者で、社会福祉主事任用資格者等である者が、直接支援の業務に従事した期間
老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床、老人居宅介護等事業、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所 の従業者で、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間