「児童福祉事業に従事したもの」とは
「児童福祉事業」において障がい児等への直接支援又は相談支援に関わる職員として、実際に当該業務に従事した者とします。
直接支援
- 児童の入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務
- 児童の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務
- 児童に対するその他職業訓練又は職業教育に係る業務
相談支援
児童の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務
児童発達支援管理責任者の業務内容については、基本的には相談支援に含まれると考えます。
「児童福祉事業に従事したもの」に該当しない例
- 事務や送迎業務のみに従事していた者
- 一の事業所に在籍していた期間の内、事務や送迎にのみ従事していた期間が含まれる場合は、当該期間を除いた期間において、年数要件及び日数要件の可否を判断します。