常勤・非常勤・専従・兼務について

用語の定義

常勤とは

当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること

非常勤とは

当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないこと

専従(専ら従事する・専ら提供に当たる)とは

当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと

兼務とは

当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること

留意事項

「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」とは

当該法人又は事業所で定めた「就業規則」が根拠となる。従業者が10人未満のため就業規則の作成義務がない場合でも、児童福祉法上、常勤換算を算定するための根拠として必要であるため、常勤者の勤務日、勤務時間に関する就業規則に準じた定めを作成する必要がある。
労働基準法上、1週間に勤務すべき時間数の下限はないが、児童福祉法上の定義に従い、32時間未満で定めた場合は「非常勤」という扱いになる。

常勤・非常勤の考え方において、よくある間違い
雇用契約上の正規職員とパート職員の違いではなく、勤務時間によって、常勤・非常勤が決まる点に注意すること。

短時間勤務制度について

以下の措置を「講じられている」者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。
母性健康管理措置(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律第13条第1項に規定する措置)
育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置(育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第1項、同条第3項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置)

ここでいう「講じられている」とは、短時間勤務制度が就業規則等に規定される等、制度化されている状態になっていることを指します。運用で行われているだけでは不十分です。

時間外労働について

市に届け出する勤務形態一覧表(いわゆるシフト表)の、1人あたりの月の勤務延べ時間数の限度は、「常勤の従業者が勤務すべき時間数」までです。(通所基準 総則 用語の定義「勤務延べ時間数」より)
つまり、所定時間外労働や法定時間外労働を前提とした勤務体制は認められません。
なお、上記の考え方は、法人代表についても適用されますので、法人代表だからという理由で、 「常勤の従業者が勤務すべき時間数」を超えた勤務延べ時間数を設定することはできません。