「営業時間を通じて」ということの意味

「営業時間を通じて配置」とは

営業時間の開始時間から終了時間まで従事することをいいます。

この営業時間配置の要件は、必ずしも1人の実働時間で満たす必要はなく、複数人の実働時間の合計が「営業時間を通じて配置」する場合に求められる実働時間を超える場合にも、営業時間配置の要件を満たしているとみなします。

複数人の実働時間の合計が「営業時間を通じて配置」する場合に求められる実働時間を超えている場合、超過した実働時間分は、児童指導員等加配加算や専門的支援加算等の各種加配加算の加配加算算定可能時間としてカウントできます。
なお、このとき複数人の職種がそれぞれ違う場合は、その内、最も報酬単価が高い職種の加配算定可能時間と判断します。

人員基準上求められる員数(頭数)に対して、実際に配置している員数(頭数)の方が上回っている場合(加配できている)についてのみ、人員基準上求められる配置時間を超えて勤務している時間数を各種加配加算の算定可能時間として算定可能となります。

利用定員を超過した場合

事業所が運営規程において定める利用定員を超過した利用者を受け入れする場合、更に基準人員を配置する必要があります。この定員を超過した場合に追加で配置する基準人員については、「サービス提供時間帯を通じて配置」が必要です。

基準3人目に相当する複数人の実働時間の合計が「サービス提供時間を通じて配置」する場合に求められる実働時間を超えている場合、超過した実働時間分は、児童指導員等加配加算や専門的支援加算等の各種加配加算の加配加算算定可能時間としてカウントできます。

複数名で基準3人目の要件を満たす場合は、基準2人目と同様に必ずサービス提供時間を網羅するように配置しなければなりません。