児童指導員任用資格における「児童福祉事業」とは

「児童福祉事業」とは

社会福祉法で定める第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業のうち児童福祉法に規定する事業

第1種社会福祉事業

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障がい児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

第2種社会福祉事業

障がい児通所支援事業、障がい児相談支援事業、児童自立支援援助施設、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

お問い合わせの多い事業

留守家庭子ども会(放課後児童クラブ)

放課後児童健全育成事業

民間学童保育

放課後児童健全育成事業

放課後等支援事業

地域生活支援事業

事業所内保育事業

家庭的保育事業

児童発達支援管理責任者の実務経験には含まれる。

認可外保育所

保育所

一時預かり事業

市に事業実施に係る届け出をしている場合は可 一時預かり事業

事業の実施に認可が求められる事業の場合、勤務していた施設が認可を受けていない場合(いわゆる認可外)は非該当となります。
また、事業の実施に届出が求められる事業の場合、勤務していた施設が届出していない場合は非該当となります。

各児童福祉事業の事業概要

乳児院

乳児(保健上、安定した生活環境の確保、その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あ
わせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

母子生活支援施設

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

児童養護施設

保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設

障がい児入所施設

障がい児を家庭では養育できないとき、入所させて保護し、必要な支援を行う施設

情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)

軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

児童自立支援施設

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

障がい児通所支援事業

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援等、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行う事業

障がい児相談支援事業

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行う支援

児童自立支援援助施設(自立援助ホーム)

児童自立生活援助の実施に係る義務教育修了児童等につき住居において日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(学童保育)

小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

子育て短期支援事業

保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、又は里親その他の厚生労働省令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業

養育支援訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業

地域子育て支援拠点事業

厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について主として昼間において、保育所、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。市に届出していない場合は、対象外

小規模住居型児童養育事業

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者の住居において養育を行う事業

助産施設

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることが難しい妊産婦が入院し、助産を受けることができる施設

保育所

日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。認可外の場合は、対象外

児童厚生施設

児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設

児童家庭センターを経営する事業

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設

児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う事業