児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準

以下は、[主として重症心身障がい児以外を通わせる場合]の児童発達支援(事業所)・放課後等デイサービスを前提とした人員基準となります。

管理者

  • 1人以上
  • 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

児童発達支援管理責任者

  • 1人以上
  • 1人以上は専任かつ常勤

児童指導員又は保育士

利用者の合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上

  1. 障がい児の数が10までのもの 2以上
  2. 障がい児の数が10を越えるもの 2に、障がい児の数が10を越えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

配置要件

  • 1人以上は常勤
  • 営業時間を通じて配置(定員を超過した場合の追加の基準人員については、サービス提供時間を通じて配置)

機能訓練担当職員もしくは看護職員を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位毎にその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
ただし、その合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合は、その時間帯のみ配置

看護職員

医療ケアを行う場合は、その時間帯のみ配置