児童発達支援・放課後等デイサービスにおいては、児童指導員又は保育士を営業時間を通じて配置しなければならないとされています。では、「営業時間を通じて」とは具体的にはどのように判断されるのかを解説します。
以下は、[主として重症心身障がい児以外を通わせる場合]の児童発達支援(事業所)・放課後等デイサービスを前提とした人員基準となります。
機能訓練担当職員もしくは看護職員を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位毎にその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
ただし、その合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
機能訓練を行う場合は、その時間帯のみ配置
医療ケアを行う場合は、その時間帯のみ配置