常勤かつ兼務について

4つの勤務形態の例

事業所における通常の勤務時間が1日当たり8時間(週40時間)と定められている事業所において従事する者の例

常勤かつ専従

1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事していない場合

非常勤かつ専従

1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事していない場合

常勤かつ兼務

1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合

非常勤かつ兼務

1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合

常勤かつ兼務について

常勤の要件判定は、「当該事業所における勤務時間」で考えることから、複数の事業所間での兼務は、常勤ではなく非常勤とし、時間を分けてそれぞれの事業所における勤務形態一覧表を設定するものとする。

【例】同一法人内の放課後等デイサービス事業所Aと放課後等デイサービス事業所Bの児童指導員として、それぞれ月80時間ずつ従事する者は、双方の事業所において「非常勤」として扱う。

複数の職種を兼務している場合でも、兼務している業務の合計の勤務時間数が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していた場合、例外的に常勤兼務として認められる兼務の組み合わせ

児童発達支援、放課後等デイサービス

(同一事業所の)管理者と児発管、管理者と直接支援員

保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

(同一事業所の)管理者と訪問支援員、児発管と訪問支援員

障がい児相談支援

(同一事業所の)管理者と相談支援専門員

多機能型事業所(児発と放デイ、放デイと保育所等訪問支援)

(複数事業所の)

  • A事業管理者(又は児発管)とB事業管理者(又は児発管)
  • A事業管理者とA事業児発管とB事業管理者(又は児発管)
  • A事業管理者とA事業児発管とB事業管理者とB事業児発管