児童発達支援・放課後等デイサービスの基準人員解説します。
事業所における通常の勤務時間が1日当たり8時間(週40時間)と定められている事業所において従事する者の例
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事していない場合
1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事していない場合
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
常勤の要件判定は、「当該事業所における勤務時間」で考えることから、複数の事業所間での兼務は、常勤ではなく非常勤とし、時間を分けてそれぞれの事業所における勤務形態一覧表を設定するものとする。
【例】同一法人内の放課後等デイサービス事業所Aと放課後等デイサービス事業所Bの児童指導員として、それぞれ月80時間ずつ従事する者は、双方の事業所において「非常勤」として扱う。
(同一事業所の)管理者と児発管、管理者と直接支援員
(同一事業所の)管理者と訪問支援員、児発管と訪問支援員
(同一事業所の)管理者と相談支援専門員
(複数事業所の)