児童指導員等加配加算の対象職種について

基準の人員配置に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を 1 名以上配置(常勤換算による算定)している場合に、その職種に応じて加算を算定することができます。

 

対象職種について

理学療法士等(専門職員)

理学療法士 、 作業療法士、 言語聴覚士、心理指導担当職員

理学療法士等(保育士)

保育士

児童指導員等

  1. 児童指導員
  2. 下記@〜Bいずれかの研修を修了した従業者

  @ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
  A 重度訪問介護従事者養成研修(行動障害支援課程の修了に限る)
  B 行動援護従事者養成研修

これらの児童指導員任用資格に該当しない研修修了者は、児童指導員等加配加算上では、児童指導員等の加算区分に含まれますが、基準人員上では、指導員の扱いになります。

その他の従業者

看護職員、 その他の従業者