利用定員を超過し受け入れた場合、児童指導員等加配加算の算定への影響について解説します。
基準の人員配置に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を 1 名以上配置(常勤換算による算定)している場合に、その職種に応じて加算を算定することができます。
理学療法士 、 作業療法士、 言語聴覚士、心理指導担当職員
保育士
@ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
A 重度訪問介護従事者養成研修(行動障害支援課程の修了に限る)
B 行動援護従事者養成研修
これらの児童指導員任用資格に該当しない研修修了者は、児童指導員等加配加算上では、児童指導員等の加算区分に含まれますが、基準人員上では、指導員の扱いになります。
看護職員、 その他の従業者