専門的支援加算についてよくある質問

児童発達支援管理責任者欠如減算の対象となる事業所は児童指導員等加配加算及び専門的支援加算の算定ができるのか。

算定不可。
いずれも「放課後等デイサービス(児童発達支援)給付費の算定に必要とする員数に加え、…」とあり、基準の人員配置を前提とした加算であるため、算定不可。

 

児童指導員等加配加算と専門的支援加算のいずれかを算定出来る場合、どちらを先に算定すれば良いのか

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選ぶことができる。

 

心理指導担当職員について、公認心理師などの資格を有する者でなければ専門的支援加算を算定することはできないのか

公認心理師などの資格を持たなくても良い。ただし、大学(短大を除く)若しくは大学院において心理学を専修する学科か課程を修めて卒業した者である必要があり、単に心理学の単位を取得しただけでは要件に該当しない

 

午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算してもよいのか。

多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算する。要件を満たす為には、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置する必要がある。

 

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施している場合、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することと考えて良いのか

児童発達支援の利用者についてのみ算定することになる。常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサ−ビスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は児童発達支援のみ可能となる。