福祉専門職配置等加算について

加算区分T・U

常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%(25%)以上雇用されている事業所
児童指導員等の資格保有率を高め、質の向上を図っていることに対する評価

加算区分T・Uにおける児童指導員等とは

  • 児童指導員、共生型児童発達支援(放課後等デイサービス)従業者、指定発達支援医療機関の職員を指します。
  • 保育士・機能訓練担当職員・看護職員・指導員等が含まれていないため、例えば保育士のみを配置している事業所の場合、福祉専門職配置等加算(T)(U)は算定できません。

加算区分V

児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
常勤職員又は経験豊富な人材の割合を高め、質の向上を図っていることに対する評価

加算区分Vにおける児童指導員等とは

  • 児童指導員、保育士、共生型児童発達支援(放課後等デイサービス)従業者、指定発達支援医療機関の職員を指します。
  • 保育士は含まれますが、機能訓練担当職員・看護職員・指導員等が含まれていません。