有資格者の配置とと登録年月日

人員基準・各種加算要件上おいて、有資格者の配置が必要となりますが、その資格に基づく業務に従事するためには、対象の試験に合格するだけなく、その後の登録手続きを必要とします。
従業員の雇用にあたっては、必ず資格者証の登録年月日を確認してください。

例 保育士の場合

児童福祉法第18条の4

この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

児童福祉法第18条の23

保育士でない者(保育士登録をしていない者)が、保育士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
なお、上記の保育士以外の資格についても、登録制度が適用されています。