専門的支援加算の算定要件
児童発達支援・放課後等デイサービス給付費の算定に必要とする員数に加え下記の従業者を配置した場合に加算できます。
児童発達支援
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員を常勤換算で1以上配置した場合に加算できます。
放課後等デイサービス
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合加算できます。
- 放課後等デイサービスの専門的支援加算では、従事期間に関わらず保育士、児童指導員は対象外となる。
- 「5年以上経験」は、保育士・児童指導員の資格を取得してから5年(900日)以上の実務経験が必要。※実務経験証明書、保育士証での確認が必要。
- 専門的支援加算により理学療法士等(5年以上児童福祉事業に従事した保育士を除く。)を配置している場合は、特別支援加算は算定できない。
- 専門的支援加算は、人員配置基準に加え常勤換算1以上で算定可能であるが、児童指導員等加配加算を算定している場合は2以上の配置が必要。