A型事業所・放課後等デイ事業では、指定申請のみならず開業後も作成しなければならない書類が膨大。必要な書類を解説します。
就労継続支援・放課後等デイサービス事業等を開始するには、国の指定を受けなければなりません。
指定基準を概観すると、以下のようになります。
(1)指定の要件
・法人であること。
・申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、札幌市の条
例で定める基準を満たしていること。
・申請者が札幌市の条例で定める事業の設備及び運営に関する基準を満たしてい
ること。
・欠格要件に該当しないこと。
・事業の運営に当たり、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有
していないこと。
(2)指定基準
・指定を受けるためには、サービスごとに定められている以下の指定基準を満たす必要
があります。
・指定後も指定基準を満たす必要があります。
人員基準 従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
設備基準 事業所に必要な設備等に関する基準
運営基準 サービス提供に当たって、事業所が行なわなければならない事
項や留意すべき事項等事業を実施する上で求められる運営上の基準
(3)報酬算定基準
・報酬を受けるためには、サービスごとに定められている算定基準を満たす必
要があります。
これらの要件は、非常に分かり難い要件ですが、
当事務所では、ご理解頂けるまで分かり易くご 説明し、必要最小限の手順で基準をクリア出来るようにサポートします。