役所の指導監査は怖くない!

障害福祉サービス事業者等に対し、
サービス等の取扱い
及び
介護給付費等に係る費用の請求等
に関する基準等について
周知徹底させることを目的として
事業所開業後、指導監査が入ります。

 

指導形態は以下の様な形で行われます。

 

(1) 集団指導
必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

 

(2) 実地指導
指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。

 

指導監査では、

 

  • 利用契約書
  • 運営規程
  • サービス提供の記録
  • 人事記録
  • 研修記録
  • 防災マニュアル
  • 虐待マニュアル
  • 国保連請求関連等々

の書類がしっかり揃っているか、その内容等を細かくチェックされます。

 

 

当事務所では、指導監査に必要な書類やアドバイスを提供致します。

 

指導監査対策による、適正な事業運営チェックが可能となります!!

 

就労継続A型・放課後等デイ サポートセンター
行政書士 斉藤将巳

 

TEL:011−557−8176 

 

受付:平日10:00〜18:00