指定を無事に受けた後も行政とのやりとりは続きます。
例えば、指定後の届出として以下のようなものがあります。
1 変更届
指定に係る以下の内容に変更が生じた場合には、10日以内にその旨を届け出
なければなりません。
2 廃止・休止・再開届
3 報酬算定等に係る体制等届出書
報酬算定等に係る体制等に変更が生じた場合には、以下のとおり届け出ることにより算定の開始時期が異なることになります。
@福祉・介護職員処遇改善(特別)加算:届出月の翌々月から適用
A食事提供体制加算:届出日以降の申出日から適用可
B上記以外
毎月15日以前の届出⇒翌月から適用
毎月16日以降の届出⇒翌々月から適用
4 業務管理体制整備に関する届出
これは指定取消事案等の不正行為を未然に防止するために求められるものです。
5 更新申請
・指定の有効期間は6年間です。
・6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失います。
6 福祉・介護職員処遇改善(特別)計画書
・加算を取得しようとする事業者等は、加算を取得する年度の前年度の2月末ま
でに、事業所又は事業者(法人)ごとに提出する必要があります。
・年度の途中で加算を取得しようとする事業者等は、加算を取得しようとする月
の前々月の末日までに提出する必要があります。
7 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算実績報告書
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定している事業者等は、各事業年度
における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(7月末)までに、実績
報告書を提出する必要があります。
8 工賃実績報告書
就労継続支援(A型、B型)事業者は、前年度の工賃実績を報告する必要があります。
当事務所では、変更事項に必要な書類、加算等の要件や必要書類を行政に確認致します。
いろいろ忙しい開業当初の時期に、お客様がより業務に専念出来る状況を作ります。
就労継続A型・放課後等デイ サポートセンター
行政書士 斉藤将巳
TEL:011−557−8176
受付:平日10:00〜18:00