A型事業所・放課後等デイ事業では、指定申請のみならず開業後も作成しなければならない書類が膨大。必要な書類を解説します。
立ち上げ予定地に関し
都市計画法に規定される市街化調整区域
(市街化調整区域内では建築物の建築はできない)
に該当していないかどうかを確認する必要があることは勿論です。
しかし、当事務所のサポートはそれにとどまらず、
競合同業者が乱立し、利用者の取り合いとなっている激戦区
を調査し、リスクを事前に回避することが出来ます。
1 お客様が候補としている事業所の立ち上げ予定地をお伺いします
2 指定困難地域の確認
・・・指定を受けようとする障害福祉サービスが、その地域で受けられるかどうか確認します。
3 各種資料(都道府県・市が出している、人口統計・障害福祉計画等)を元に、事業予定地域の障害者数、障害種別、年齢、 競合事業所数、定員等を割り出します。
4 交通機関の調査により、利用者にとって利便性の良い地域か否かを判断