児童発達支援事業所における児童指導員等加配加算の令和6年度報酬改定について解説します。
個別サポート加算(T)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行うこととした。
個別サポート加算(T) 100単位/日
著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児(乳幼児等サポート調査表で食事・排せつ・入浴・移動が一定の区分に該当)に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
個別サポート加算(T)・・・ 120単位/日
重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)