家族支援加算への統合(令和6年度報酬改定)

  • 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行うこととした。
  • また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行うこととした。
  • 両加算について家族支援加算として統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行うこととした。
  • 兄弟姉妹への支援も促進されるよう、統合後の加算において、兄弟姉妹も相談援助等の対象であることが明確化された。
旧報酬

家庭連携加算(月4回を限度)=居宅を訪問

  • (所要時間1時間以上)・・・ 280単位/回
  • (所要時間1時間未満)・・・187単位/回

事業所内相談支援加算

  • 加算(T)(個別相談)・・・ 100単位/回(月1回を限度)
  • 加算(U)(グループ)・・・ 80単位/回(月1回を限度)
令和6年度報酬改定後
家族支援加算(T)(月4回を限度)
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
  1. 居宅を訪問・・・(所要時間1時間以上) 300単位/回、(所要時間1時間未満) 200単位/回
  2. 事業所等で対面 ・・・100単位/回
  3. オンライン・・・ 80単位/回

 

家族支援加算(U)(月4回を限度)
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合事業所等で対面
  1. 事業所等で対面 ・・・80単位/回
  2. オンライン・・・ 60単位/回

多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(T)及び(U)それぞれ月4回を超えて算定することはできない。