児童発達支援事業所における児童指導員等加配加算の令和6年度報酬改定について解説します。
こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行うこととした。
関係機関連携加算(T)・・・ 200単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(U) ・・・200単位/回(1回を限度)
保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合