児童発達支援事業所における児童指導員等加配加算の令和6年度報酬改定について解説します。
専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計
画的な実施について、2段階で評価を行うこととした。
【児童発達支援事業所(障害児)】
理学療法士等を配置・・・ 区分に応じて75〜187単位/日
児童指導員を配置・・・ 区分に応じて49〜123単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】
=専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
・・・区分に応じて49〜123単位
=理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。)
・・・150単位/回(原則月4回を限度。利用日数等に応じて最大月6回を限度)