共同生活援助における、世話人の基準人員について解説します。
生活支援員は入居者の直接介助の役割を果たします。
具体的な業務内容としては、食事や入浴、排せつ等の介助等を行います。
非常勤可能です。ただし、他の職種と兼ねる場合は時間を分けることが必要です。
利用者の障害支援区分に応じて常勤換算でイ〜ニの合計数以上となります。
具体例
利用者を12人(区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人)とし、常勤の勤務時間を1週間40時間とした場合、当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する勤務時間の延べ数を、1週間の間に、
・区分6:40時間×(2÷2.5)人=32時間
・区分5:40時間×(4÷4)人=40時間
・区分4:40時間×(6÷6)人=40時間
延べ合計112時間以上確保する必要があります。
新規指定申請時は、利用者の障害支援区分を見込みで想定することになります。