「夜間支援等体制加算」とは、夜間の連絡・支援体制の確保を評価する加算のことをいいます。
この「夜間支援等体制加算」の算定方法は複雑なため、過誤調整が発生してしまった事業者様も少なくありません。
夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤(加算T)又は宿直(加算U)を行う夜間支援従事者を配置する場合、夜間支援対象利用者の人数に応じて、所定の単位数を算定することになっていますが、この「夜間支援対象利用者数の算定方法が間違っていることが原因です。
このページを最も熟読して頂きたい方は、新規に指定を受けたグループホーム、住居を追加したグループホームの方です。
新規に指定を受け、事業開始当初から夜間支援等体制加算を算定される場合、当初の6か月間は特に注意すべき点はありませんが、6か月経過後は、対象者数を正しく算定し、算定する加算の単位数の変動が生じた際はすみやかに届出を行わなければなりません。
開始直後は入居者数の変動が大きく、対象者数も毎月のように変動することがよくあるので注意してください。
宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、夜間支援等体制加算(T)を算定できません。
夜間支援対象利用者という言葉を文字通り読むと、実際の入居者数や支援を要する入居者の人数と考えるのが自然です。
しかし、夜間支援対象利用者の数は、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、「前年度の平均利用者数」の計算方法に準じて算定することが基本となります。
この計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第 1位を四捨五入します。
前年度(4月〜3月)における全入居者数÷前年度の開所日数
上記により算出された利用者数に基づく単位数を、その年度1年間変わらずに算定します
入居定員の90%
となります。
直近6か月における全入居者数÷6か月間の開所日数
上記により算出された直近の6か月間の実績により算出します。
「直近6か月」というところに注意が必要です。
具体例
6月に新規指定を受けたグループホームでは、指定後7か月目の12 月において6月〜11月の6か月間、翌年1月は7月〜12 月の6か月間、というように毎月、直近6か月の期間がずれていきます。
そのため、毎月の算出が必要となります。
「開所日数」については、住居ごとに捉えるのではなく、事業所として「開所日数」とした日数となります。
4 新規指定を受けてから1年経過後から年度末までの間
直近 12 か月における全入居者数÷12 か月間の開所日数
上記により算出された直近の1年間(12 か月)の実績により算出します。
年度末までの間、毎月、直近 12 か月で算出が必要となります!
5 年度途中で定員を増加した場合
定員増をしてから6か月未満の間は、
定員増以前の実績+定員増分の 90%
となります。
6 年度途中で定員を減少した場合
減少後の実績が 3 月以上 6 月未満の場合は、
直近 3 か月間の実績
により算出します。
定員減をしてから3か月間は、
利用者数は従前のとおり
となります。