支援時間の下限・時間区分(令和6年度報酬改定)

基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設けることとした。

令和6年度報酬改定後

支援時間による区分は、

「30分以上1時間30分以下」
「1時間30分超3時間以下」
「3時間超5時間以下」

の3区分とする。

5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。