延長支援加算の見直し(令和6年度報酬改定)

  • 基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行うこととした。
  • 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行うこととした。
旧報酬
延長支援加算 障害児 重症心身障害児
延長1時間未満 61単位/日 128単位/日
同1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
同2時間以上 123単位/日 256単位/日

※営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上を配置)

令和6年度報酬改定後
延長支援加算 障害児

重症心身障害児
医療的ケア児

延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
延長2時間以上 123単位/日 256単位/日
延長30分以上1時間未満(注) 61単位/日 128単位/日

基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上うち1名は人員基準により置くべき職員児童発達支援管理責任者を含む)を配置)。

延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能。