立ち上げ予定地域を事前調査し戦わずして勝つ!

 

立ち上げ予定地に関し

 

都市計画法に規定される市街化調整区域
(市街化調整区域内では建築物の建築はできない)
に該当していないかどうかを確認する必要があることは勿論です。

 

しかし、当事務所のサポートはそれにとどまらず、

 

競合同業者が乱立し、利用者の取り合いとなっている激戦区

 

を調査し、リスクを事前に回避することが出来ます。


ご相談の流れ

1 お客様が候補としている事業所の立ち上げ予定地をお伺いします

 

2 指定困難地域の確認
・・・指定を受けようとする障害福祉サービスが、その地域で受けられるかどうか確認します。

 

3 各種資料(都道府県・市が出している、人口統計・障害福祉計画等)を元に、事業予定地域の障害者数、障害種別、年齢、 競合事業所数、定員等を割り出します。

 

 

4 交通機関の調査により、利用者にとって利便性の良い地域か否かを判断

 

 

当事務所では

 

指定困難地域の割り出し

 

利用者の利便性

 

競合事業者数を踏まえた立地

 

をアドバイスします!

 

就労継続A型・放課後等デイ サポートセンター
行政書士 斉藤将巳

 

TEL:011−557−8176 

 

受付:平日10:00〜18:00