有償運送サービスに関するお悩みを解決します!

居宅介護等事業所が車両を使用してサービスを提供する場合、届出が必要となります。

 

また、営利法人が有償運送サービスを行う場合は、一般旅客自動車運送事業となります。

 

さらに、NPO 法人等の非営利法人が営利とは認められない範囲の料金で、自家用自動
車を使用して行う場合は、福祉有償運送となります。

 

これらの手続きは、運送事業の許認可の経験のある行政書士でなければスムーズにすることはできません。

 

当事務所は、開業以来、運輸局での様々な手続きをこなしてきた実績がございますのでご安心ください。

 

 

当事務所では、難解で、手間のかかる有償運送サービスに関する手続も代行いたします。

 

就労継続A型・放課後等デイ サポートセンター
行政書士 斉藤将巳

 

TEL:011−557−8176 

 

受付:平日10:00〜18:00